確定申告の時期です。特に地方では車を事業用に使っている人も多いでしょうから、車の維持費のうち何割かを経費にしようと考えている人も多いと思います。
ということで、今回は仕訳と、どんな場合に経費にできるのか、ということを書いてみたいと思います。あー、早く自分も確定申告終わらせなければ。
■仕訳
今回は、新車や中古車を購入した翌年の申告ではなくて、車の維持費についてです。計上できる仕訳としては、次の通りです。
独立したてで、確定申告に慣れていない場合は、車の維持費の仕訳について整理しておくと良いと思います。また、この仕訳を見ていくと、自分の事業が車を経費として使えるか否かが見えてくると思います。
ただし、家賃なんかもそうですが、私用で使っている割合も多いでしょうから、全額計上は難しいでしょう。ゆえに何割かを計上することになります。
・旅費交通費
ガソリン代やパーキング費用、高速道路の料金・有料道路費用です。数百円~数千円程度のお金が多いところですが、結構な額になるので、ぜひ領収書は取っておくべきところです。
なお、車だけではなく、出張や研修でかかったビジネスホテルの宿泊費、電車やバス等の公共交通機関も、ここに計上できます。
セミナーの参加等で交通費がかかっている人もいるでしょうから、ぜひ計上しておきましょう。
・車両費
ガソリン代をここに計上してもありです。その他、修理費用、タイヤ交換、車検代等の維持費もここに計上します。
・租税公課
自動車を保有する際に支払う税金はここで計上します。つまり、自動車重量税、車検の検査手数料、自動車税なんかは、ここに計上しておきます。
・消耗品費
ガソリン代、オイル交換費なんかが入ってきますが、まとめて車両費で計上してしまった方が楽でしょう。なので、ここで計上することはあまりないと思われます。
・保険料(損害保険料)
自動車保険や自賠責保険の類です。
・修繕費
修理費用やタイヤ交換の費用は、ここに計上することもありです。車両費で計上しても問題ないと思いますが。
・地代家賃
車の保管にかかる駐車代金です。駐車料金が取られている場合は、家賃とまとめてここに計上します。
家賃も全体の何割かを計上することになると思いますが、割合を家賃と合わせるか、車の維持費と合わせるかは微妙なところです。確定申告時に税務署員に聞いてみようと思っています。
・減価償却費
車の購入から、法定耐用年数以内であれば、減価償却資産として扱います。減価償却については、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】車を経費にして確定申告する場合|減価償却について簡単に解説
■会計ソフトを使おう
車の維持費といっても、これだけの仕訳があります。後述するように、車を事業用として計上できる人は非常に多いですから、できれば会計ソフトを使って計上していきたいところです。
自分はMFクラウドを使っています。MFクラウドに関することや青色申告に関する記事も、今後増やしていきたいですね。
■どんな事業が経費となるか
車を事業用として扱える場合は、結構幅広いです。一応次のように一例を示しますが、こう見ると、ほとんどの人が車を経費として計上できるのです。
・営業活動のために車を使用している。
・有形の物品や無形のサービスを売るために車を使用している。
・取材のために車を使用している。
・自宅と事業所が別にあるため、その移動で車を使用している。
・研修の参加、コンサルやカウンセリングを受けるために車を使用している。
・接待等のために車を使用している。