車を経費にして確定申告する場合|減価償却について簡単に解説

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自営業や副業サラリーマンが確定申告する場合、車も経費として大きな要素です。車の経費にはいろいろありますが、最も経費として大きいのは減価償却の部分です。

案外車にかかったお金のうち、何割かを経費にできる人も多いと思うので、今回は、車の経費について、特に減価償却資産について、いろいろ書きたいと思います。

■減価償却資産

減価償却資産といっても、経理や予算関係の仕事に絡んだことがないと、なかなか馴染みの薄い言葉だと思います。

パソコンや車、住宅などは、長期間時間が経過するに従って価値が減少していきます。車なんかは、年数が経てば経つほど、売ろうとしても安価でしか売れないことからイメージが付くと思います。

このような資産を減価償却資産というのですが、確定申告では、その年に価値の下がった分だけ経費にしていしまうという考え方です。

つまり、購入した翌年で一括で処理するのではなく、数年に分けて経費にしていくことになります。所得の少ない人には、その方が有利ですが、所得の多い人には、少し不利な考えです。しかし、車は一括処理はできず、基本的に減価償却資産として処理していくことになります。

■自動車の耐用年数

各自が持っている自動車によって、耐用年数は違ってきますが、法律上、耐用年数というものは決まっています。

車の場合は、国税庁のHPなんかを見ると、一般自動車は6年、軽自動車は4年、バイクは3年です。自分の場合は今の車はちょうど6年(一般自動車)なので、ぎりぎり減価償却資産として計上できないです・・・

一般自動車を7年以上乗っている場合は、車を減価償却資産として経費計上できないことになってしまいます。

例えば一般自動車を240万円で購入した場合は、次に話す定額法の場合は、40万円ずつ毎年経費として落としていくことになります。(厳密には耐用年数に応じた償却率(<1)をかけて計算しますが、まあだいたいこんな感じです)

■定額法と定率法

前述した経費計上の方法は定額法というものです。定額法とは、資産を一定額の割合で償却していく方式です。

定率法は、減価償却費が毎年一定の割合で減る方式です。つまり、最初の年度は大きく計上できますが、徐々に計上できる経費は少なくなります。

定率法の場合、年数をx、計上できる金額をyとしてグラフを書けば、反比例みたいなグラフになっていきます。

自営業の場合は、申請しなければ自動的に定額法での申告になりますが、いきなり所得が大きく出た人は定率法で申告した方が有利な場合もあります。定率法にしたければ、申請が必要になってきます。

自分は、それを知らなくて定額法で処理してしまいましたが。その代わり、今年は6年目ですが、比較的大きな金額で処理することができますが。

車の減価償却の計算方法については、わからなければ税務署に行けばいろいろ教えてもらえますが、MFクラウドなどの会計ソフトを用いて自動的に計算してしまうのも手です。


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