雑損控除の適用範囲|詐欺や恐喝は本当に対象にならないか?

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雑損控除とは、地震とか火事、台風や水害、害虫被害、または盗難や横領といった不運なことが起こって、私生活で必須なものを失った時に適用される控除です。

上のような不運な事態によって怪我したりして医療費がかかってしまった場合は、医療費控除で処理されるので、雑損控除は、不運な事態によって失われた家とか家具とか衣類によって適用が控除されます。

私生活に必要のない、事業用資産とか別荘、貴金属とか絵画で1個または1組の価格が30万円を超えるものは適用除外になってしまいます。

■適用範囲

詳細な適用範囲については、以下です。

・震災、水害、火災、爆発、台風、竜巻、落雷、隕石落下等の自然災害や人災

・害虫や害獣による被害。

その他、盗難とか横領による被害でも適用範囲になります。スリにあったとか、車とか原付が盗まれたとか、そういう事態でも、場合によっては適用になるので、税務署とかに問合わせた方がいいでしょう。

しかし、盗難や横領は適用されるのに、詐欺被害や恐喝は適用されません。

■詐欺被害や恐喝について

詐欺被害や恐喝が雑損控除の適用範囲外となるのは、詐欺や恐喝に、当事者が一因として絡んでいる場合があるからです。

あくまで雑損控除は、当事者に非がない範囲の控除なんですよね。

詐欺や恐喝は、本人に払う意思があったからだめ、という理屈みたいです。盗難や横領は、本人の意思に関係ないですからね。

例えば、以下のような、ありがちな投資詐欺なんかは適用除外になるのではないかと思われます。

【参考記事】FX投資ファンドの詐欺商材は厳重注意!!まともな話は聞いたことなし!!

ただ、詐欺と恐喝、盗難と横領の境界線が微妙ではないかと思われるケースもあるのではないか、と思っていろいろ事例を調べてみました。

その一例でよく出てくるのが「オレオレ詐欺」とか「振り込め詐欺」のケース。

これ、当事者は本当に子供とか孫だと思って振込んでいます。でも、実際にお金を得たのは、まったく知らない人。

つまり、支払いの意思の対象が異なっている場合です。これはたしかに微妙な感じがします。

ただ、いろいろ調べていくと、どうやら現状は振り込め詐欺も控除が認められていないみたいです。

とはいっても、他にも詐欺と横領の違いが微妙だったりするケースはあるかもしれないので、一応確定申告の時に確認しておいた方が良いかもしれません。

■関連記事

【関連記事】年末調整で控除できるものとできないもの|会社員が税金で損しないために

今回取り上げた雑損控除もそうですが、会社員でも確定申告しないといけないことは結構あります。

税金の知識については、なかなか必要な時がこないと調べなかったりしちゃいがちですが、知らなかったがゆえに損してしまうこともあるので、注意が必要です。

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