個人事業主が開業届を出すと失業保険の受給資格はどうなるのか?

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いよいよ会社を退職するので、退職前後の手続きについていろいろ調べています。そのうちの一つで気になるのが失業保険。

副収入が支出を超えてから会社を辞めようと考える人は多いと思うので、かなり気になるところだと思います。特に個人事業主として開業届を出している人はどうなのか?会社勤めしながら起業準備してきた人も多いと思います。自分もそうです。

転職予定もなく、独立の準備もなく会社を辞める人より、むしろ準備してから会社を辞める人が多いと思うので、今回、自分の事情を踏まえて調べたことを書きたいと思います。

■開業届を出したら失業保険はもらえない

結論から行くと、開業届を出したら失業保険の受給資格は失うことになるそうです。気になれば、一応お住まいの自治体のハローワークで確認した方が良いと思いますが、少なくとも開業届を出して収入があればアウトです。

一足早く、自分の後輩が会社を辞めて物販などで生きていますが、彼も開業届を出しているので、失業保険の受給は諦めたそうです。

そして、自分もしっかり2年ほど前に開業届を出してしまっています(そういえば屋号を付けてなかったけど)。

【関連記事】ついに開業届を出しました|白色申告か青色申告か迷っている人へ

つまり、自分はこれまで副業禁止の会社に内緒で会社員と個人事業主を兼ねてきたわけです。こういう人、とても多いと思います。

関連記事に書いたように、開業届を出せば青色申告ができるようになるので、税制面でメリットがあります(収入がほとんどない場合は白色でも良いと思いますが)。

その代わり、失業保険をドブに捨てることになります。自分の場合、10年以上勤めているので4ヶ月分受給されるので、結構痛いです。

じゃあ、廃業届出して来年だけ白色申告すれば良いじゃん、と言われるかもしれませんが、以下の理由で廃業届を出すのは諦めました。

■支出を超える副収入

自分が失業保険をもらえない理由は開業届だけではありません。既に支出を上回るほどの副収入を得ています。既に企業のの高卒や大卒新入社員の初任給くらい月々手に入っているんです。

一部では、「アフィリエイトは不労所得だから収入にカウントされない」という話も聞きますが、おそらく収入がかなり少ない場合だと思います。月に3~5万円程度の収入であれば、減額こそあれど、受給資格はあったと思います。(認定申告書の記入が必要)

しかし、いまはその収入を遥かに超えています。嬉しいことではありますが、失業保険をもらえないのは少し残念です。一応ハローワークに確認してみますが、いまの収入の時点でおそらくアウトでしょう。

自分の場合、失業保険の受給額を月単位で計算してみたら、その額を超えてしまっていたんです。たぶん無理でしょう。

というわけで、自分の場合は廃業届は出さず、確定申告時に青色申告で節税を図ることとします。

ということで、自分が退職後にやらないといけないのは、確定申告(青色申告)、国民年金、健康保険の手続きです。失業保険は残念ながら縁はないようです。

失業保険を気にして、副収入を抑えるようにしてしまったら本末転倒ですからね。仕方ないことだと割り切るしかないです。

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