月またぎの高額療養費制度|損しないための短期入院の注意点

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医療保険2

 

医療保険に関する記事を書いていて思いついたのですが、入院する際の、ちょっとした落とし穴についてシェアしたいと思います。

去年とある病気で手術入院した際、10日の入院を経てめでたく完治して退院したので、facebookで退院報告をしたところ、嬉しいことに多くの人から「おめでとう」とお祝いのコメントを頂きました。そのコメントを書いてくれた人の中で、少し気になる発言がありました。

「月をまたがなくて良かったですね」

「ん?なんのこっちゃ」と思いましたが、たしかに退院したのはちょうど月末の、たしか30日か31日でした。よくわからなかったものの、後で気付いてみたら、実は自分、危うく治療費の自己負担額を大きく増やしそうになっていました。

〇高額療養費は同一月内で計算される~月またぎが損な理由~


高額療養費制度のことを知っている人は多いと思いますが、同一月内の入院か、月またぎの入院では自己負担額が違ってくるというのは、意外と知らない人も多いと思います。

どういうことかというと、高額療養費は同一月内で計算されるという決まりになっています。ここに、ちょっとした罠が潜んでいるのです。

この高額療養費制度、2015年1月から微妙に変わりましたが、おそらく多くの人に適用されるであろう、標準報酬月額28~50万円の方を例に取ると、ここは従前の制度と同じ81,000 円+(総医療費-267,000 円)×1%で計算されます。

上の報酬区分に該当する人が、自分のように手術後に10日ほど入院するパターンを例にとると、例えば総医療費が手術、入院で40万円ずつ、計80万円かかったとします。(実際は75万円でしたが、計算が面倒なので80万円とします)

入院月の10日~20日、つまり同一月内の入院であれば、自己負担額は81,000 円+(800,000-267,000 円)×1%≒86,000円で済みます。

しかし、月末の31日に手術して、その後10日間入院してしまうと、同一月内での計算ですから、

手術費が81,000 円+(400,000-267,000 円)×1%≒82,000円、入院費も同様で82,000円、自己負担額が合計164,000円になってしまうんですΣ(|||▽||| )このように、月またぎで入院してしまうと、自己負担額がほぼ倍に膨れ上がってしまうので、これはかなり大損です。

自分の場合は恥ずかしながら知らずに入院したのですが、幸いギリギリ同一月内で退院できたので、このような事態を避けることができました。

緊急手術、緊急入院とかであれば、たかだか80,000~90,000円で命を差し出すわけにはいかないので仕方ないかと思いますが、

そうではなく1ヶ月以内の入院で、入院日を指定できる場合は極力月をまたがないように気を付けるのがベストです(*^^)v

この高額療養費制度、いつまで続くかわかりませんが、今のところ病気にかかった人には強い味方(その分我々は地味に健康保険料を払い続けているわけですけど……)ですが、こういう落とし穴もあるので気を付けたいところです。

■関連記事

現行の高額療養費制度についてまとめてみました。

高額療養費制度等のことを踏まえ、医療保険が必要かどうか、思うところを書いています。

高額療養費については、限度額適用認定証を提示すれば、すぐに払い戻してもらうことができます。(3割負担分を、一時的に支払う必要がなくなる)

入院した時に、もう1つ気になるのが傷病手当金です。傷病手当金について、気になる方はこちらをご覧下さい。

長期間入院したら、医療費控除の対象になるかどうかも確認が必要です。

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