運用益が出たときの損しない確定申告のやり方【株・FX編】

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確定申告の時期です。副業だけではなく、株やFXの売却差益で利益を得た人も多いでしょう。もちろん、取引を終えて利益が確定すれば、翌年の確定申告を行わないといけません。

株やFXで運用益が出たときに、副業も含めて運用益が出れば確定申告しないといけないのはもちろんですが、運用損が出た時も、翌年以降の繰越のためにも、確定申告をしておいた方がいいです。

■譲渡所得課税と配当所得

株の運用益となると、売買差益、つまりキャピタルゲインだけではなく、配当の所得も含まれます。

・売却差益にかかる⇒譲渡所得課税(つまりキャピタルゲイン課税です)

・配当にかかる⇒配当課税

譲渡所得課税、キャピタルゲイン課税の計算式は、以下のようになります。売却差益から手数料を引くだけの、単純な計算式です。もちろん、FXの場合も同様です。税率は20%です。

申告すべき売却益=売却差益-手数料=売却価格-取得価格-購入時の手数料-売却時の手数料

配当所得は、株式の配当だけではなく、剰余金の分配、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託の収益の分配なんかが該当します。税率は20%です。

ちなみに、嬉しくないことですが、2013年以降は復興特別所得税なんかが加算されてしまっています。(現在は2.1%)

〇配当所得でも確定申告した方が良いかも

配当所得については、基本的に源泉徴収されているため、一部の人以外は確定申告が必要とされていますが、これは不要なだけです。

確定申告した方が有利な場合があります。配当控除を受けられるためです。

・1,000万円以下の場合

⇒配当所得の金額×10%

・配当所得以外の課税所得が1,000万円を超える場合

⇒配当所得の金額×5%

・配当所得を加えると課税所得が1,000万円を超える場合

⇒1,000万円以下の部分の配当所得の金額×10%+1,000万円を超える部分の配当所得の金額×5%

配当控除を選ぶか、株や投資信託の損失と損益通算を選ぶかは、どちらが自分にとって得か、ということで選ぶことになりますが、どちらにしろ確定申告していた方が有利です。

ちなみに、上場株式の場合、配当控除を選ぶか損益通算を選ぶかは、自分で決めることができます。上場株式の場合、損益分岐点は課税総所得金額等が330万円とされています。

■一般口座と特定口座

一般口座か特定口座か、確定申告が煩わしいなら特定口座を選びたいところですが、損している場合は、どちらにしろ確定申告した方が得です。

運用損については、過去3年分繰り越すことができるからです。損失を繰り越すのであれば、確定申告をしないといけません。

また、これもよく言われることですが、証券口座を複数持っている場合も、特定口座で申告なしだと損してしまうことがあります。

例えば阿久田川証券で100万円利益が出ました。でも直紀証券で250万円も損失を出しました。トータルで150万円の損ですが、それでも阿久田川証券からの利益に関しては税金が奪われてしまいます。

こういったケースは避けるように、自分で確定申告するようにしていくしかありません。

自分の場合、今年は利益を確定しておらず、継続して投資を続けるので、投資の運用益の確定申告でバタバタするのは当分先です。まあ、副収入を得た分、つまり事業所得は確定申告しないといけませんけどね。

■関連記事

【関連記事】あらゆる領収書は経費で落とせる|コミック版で確定申告を学ぶ

今回は上場株式やFXで利益を上げた人の確定申告について書きましたが、副業で利益を上げた場合も、確定申告しないといけません。

また、会社員で副業している場合、20万円以下の利益であっても、確定申告した方が有利な場合があります。実際に、それで自分自身節税できたこともあります。

関連記事のタイトルのごとく、めんどくさがらずに、あらゆる領収書は経費で落とせると思っておいた方が、しっかり節税できるでしょう。

関連記事は、確定申告の学習でおすすめの書籍の1つの書評です。

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