会社員はふるさと納税の確定申告は不要?ワンストップ特例制度とは?

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11~12月はふるさと納税の駆け込み時期(?)のようです。寄付金控除の対象にしようと、こぞって何か買おうと思っている人も多いでしょう。

ふるさと納税といえば寄付金控除の対象ですが、基本的に年末調整ができず、確定申告しないといけないと思っている会社員の方も結構多いと思います。

しかし、一部の人に限定されますが、そうでもなく確定申告が不要だったりするケースもあるそうです。これがワンストップ特例制度です。

■ワンストップ特例制度について

このワンストップ特例制度は、2015年4月から導入されていた制度ですが、

もともと確定申告不要な会社員向きに作られた制度です。具体的には以下の条件を全部満たす必要があります。

(1) 確定申告をする必要のない給与所得者

会社員といっても、全員が確定申告不要というわけではありません。副収入が年間20万円を超えているなら、既に条件から外れますし、年収2,000万円を超える素敵な会社員も対象外です。

もちろん、医療費控除や雑損控除が必要な人も対象外になります。

つまり、副業も投資もしていない、会社に人生を捧げている人でないと、なかなか条件には入りません。もちろん自分も対象外です。

(2) 2015年1月1日~3月31日の間に寄附をしていない

2015年4月に始まった制度だからです。1~3月であれば確定申告が必要です。少し融通聞かせてほしいと感じますよね。ややこしいです。

(3) 寄附先が5つ以下

1つの自治体に複数寄付しても1カウントです。ふるさと納税に関心が高く、いろんなところで寄付している場合は案外対象外になってしまうかもしれません。

ちなみに、ワンストップ特例制度は申請書に必要事項を記入して、捺印のうえ郵送(FAXやメール不可)と、ややめんどくさい手続きをしないといけません。それでも、確定申告をする必要のない人にとっては楽かもしれませんが。

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自分は税理士ではないですが、これぐらいは理解しておきたいかなと思って記事にしました。

よく考えたら年明けたら確定申告ですが、ふるさと納税ぐらいの確定申告であれば、当日税務署の人を捕まえて、教えてもらいながら確定申告するのも良いかもしれませんね。

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