あらゆる領収書は経費で落とせる|コミック版で確定申告を学ぶ

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一応本を出した時から副業をやっていたし、これから退職してフリーランスになろうとしている自分としては、確定申告の知識は必須になってくるのですが、

これまで稼いだ額も額なので、確定申告の都度税務署に行って、適当に領収書やクレジットカードの明細をかき集めて、税務署員の方に根掘り葉掘り聞いて処理してきました。

でも、2014年から白色申告が記帳義務化されたのもあり、今年から開業届と青色申告申請書を提出しているし、(←ちなみに開業届の提出はびっくりするくらい簡単でした)

そもそも今年からこのブログを中心に副収入が増加してくる自信もあるので、自分でもしっかりと確定申告の知識はしっかり身に付けたいということもあり、今年から少しずつ勉強していこうと思っています。

確定申告の時期になって、うぎゃー、めんどくせーΣ(゚д゚lll)というのは、なるべく避けるようにしたいです(・・;)

ということで、今回紹介する本は、「あらゆる領収書は経費で落とせる」(大村大次郎著:メディアファクトリー)のコミック版です。(コミック版以外についても、最後の方に紹介します)

大村大次郎さんといえば、以前に国税庁に勤務していた経験を生かして、昔から「なぜあのサラリーマンは税金を払っていないのか」「悪の税金学」「バレると後ろに手が回る脱税のススメ」などの税金関連の著書で有名です。

一見すると過激なタイトルが多いですが、読んでみると、良い意味で至極真っ当なことを書いており、確定申告等の節税の知識に自信のない人におすすめできる本が多いです。

※ただし税金の仕組みについては、改正(改悪?)されている箇所もありますから、比較的古い本を読む場合は注意してください。

■テレビやノートパソコンを経費で落とす

ノートパソコンや通信費用が経費なるのは、だいたい想像が付くと思います。だって、パソコンないと仕事になりませんからね。

これだけではなく、書籍代、研修費用、仕事のための交通費、車の減価償却、自動車税の支払い、車検、電話代、交際費・・・、これらについては経費で落とせるのは想像つくと思います。

しかし、自宅に置いてあるテレビを経費で落とすというと、「え?そんなことできるの?」と思う方も多いと思います。正直自分もそうでした。

ポイントは、業務で使っているかどうかであり、テレビでも業務に役立つ番組を見ていたり、業務に役立つDVDを社員やパートナーと見たりしていれば、経費で落とせるとのことです。

もちろん、録画しておくとか、関連DVDを保存しておく、ということが必要になってきますが。

書籍や雑誌についても同様で、仕事に役立つ自己啓発書やビジネス書、小説家であれば小説やマンガ、これらはみんな経費と考えた方が無難なようです。セミナー参加もまた然り。

なお、自動車などの高額品の場合は、減価償却資産として処理しないといけなくなりますが、2016年3月31日までは、青色申告している中小企業者に限り、

計300万円、1資産につき30万円までは一括で経費化できる特例措置があるそうです。(まあ、もうすぐこの措置は使えなくなりますが)

■接待交際費の範囲

この飲み会、交際費として経費で落とせるのか落とせないのか、その境界線に悩むこともあります。

また、飲んでいるとつい領収書をもらい忘れてしまうことあります。

結論としては、この場合も、あらゆる領収書は保存しておいた方が良いと思いました。

・個人事業主は100%経費に計上できる。(企業では制約厳しい)

・接待交際した際は、相手の分だけでなく、自分が使った分も経費で落とせる

なるべく忘れずに領収書をもらっておくか、忘れてもカード払いにして記録を残しておく必要があるようです。

ちなみに、これは旅行代でも同じことが言えます。遠方で講演を依頼されているようなことはもちろんですが、少しでも取材などの仕事の要素が含まれていれば、経費に入れてしまった方が良いでしょう。

■家賃は何割経費で落とせるか

サラリーマンで家賃が給料天引きされている場合は使えない手法ですが、退職後に個人事業主となれば、当然家賃も経費に計上しなくてはなりません。

では、何割ほど落とせるか、ということですが、おおよその目安は6割だそうです。

しかし、これはあくまで目安であり、部屋全体が仕事場になっているような狭い部屋であれば、8割程度まで計上可能だったりすれば、広い部屋に住んでいて、仕事場の割合が低い場合は、4割ぐらいとか、そういうこともあるそうです。

しかし、月の半分くらいは実家に帰っていて、ほとんど仕事のためだけに都心に部屋を借りている場合なんかは、家賃全額経費にすることも可能だそうです。

実家に帰る頻度の高いフリーランスの方は、少なめに計上しないように注意するべきでしょうね。

【関連記事】【確定申告】家賃や光熱費を経費にする家事按分の方法について

■まとめ

タイトルのごとく、確定申告の基本はあらゆる領収書は保存しておくことが必要ということを思い知らされました。

これは普段の食費についても同じことが言えて、例えば「〇〇のレストランで〇〇食べた」というブログ記事を書く場合なんかも、結局その食事は業務の範疇ということになるので経費になります。

当たり前ですが、確定申告の基本は領収書を保存。なくした場合や領収書を発行してもらえない場合は、カードの明細なんかを用意しておくこと。

「どうせこれは経費に落とせないだろう」という思い込みはなるべく排除した方が良いですね♪