退職年金の脱退一時金を一括受給する場合は税金に気を付けよう

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会社を辞めたらもらえる大きなお金と言えば退職金だけではありません。勤続20年以下の早期退職の場合は退職年金の脱退一時金を一括受給することができたりします。

これを知らないで早期退職する人は、退職前の手続きのときに、大喜びすることになると思います。退職金に次ぐ大きな金額になるので。

そして、迷わず一括受給しようとする場合、ちょっと待った方が良いです。特に1年遅れとかで一括受給できる場合なんかは特に注意しましょう。税金のことがあるからです。

■脱退一時金も退職所得

自分ももうすぐ退職してしまうので、最近退職前の手続きをしてきたのですが、そのなかに脱退一時金のことも書いてありました。

自分の場合は勤続20年以下に該当するので、一括受給できますが、脱退一時金は退職所得として計上することになります。

〇一括受給すると退職金と合算してしまう

何が問題かというと、その年のうちに脱退一時金を一括受給すると、退職金と合算して、翌年の確定申告で計上しなくてはいけなくなることです。

後述しますが、退職所得は、比較的優遇されており、早期退職の場合はあまり税金がかからないようになっています。非課税になる人も多いのではないでしょうか。

しかし、脱退一時金を一括受給することにより、納税対象となり、足が出た分を余分に税金を払わないといけなくなるので、注意が必要です。

■退職所得の所得税の計算

退職金等の退職所得の所得税を計算方法は次のとおりです。

※所得税=(退職金-退職所得控除)×0.5×所得税率

※退職所得控除額

・勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円とする)

・勤続20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※所得税率

A (退職金-退職所得控除)×0.5 B 税率 C 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

※復興特別所得税

復興特別所得税として所得税額に2.1%を掛けたものが加わります。

所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税額

■計算例

勤続年数13年の人の退職金が500万円だった場合、退職所得控除額は40万円/年×13年=520万円となるため、上の計算式に当てはめると、この時点で所得税<0となるため非課税となります。

しかし、さらに上乗せで脱退一時金を400万円一括受給するとします。そうなると、合計900万円として合算しないといけなくなります。

(900万円-520万円)×0.5=240万円となり、5%の税率が課せられるため、240万円×5%-97,500円=22,500円の所得税が課せられてしまいます。

さらに22,500円×2.1%≒450円の復興特別所得税額が課せられるので、だいたいトータルで23,000円の税金をが課される計算になります。

900万円に対しての額なので、間違って年内の一括受給を申し込んでも「まあ、良いか」と思える額ですが、もし1年遅れで受給できるなら、それを選択したほうが税制上有利になるケースもあります。

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退職に関するお金の記事も、少し多めに書いていこうと思います。会社を辞めたい人は、併せてご覧ください。

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