医療費控除についてですが、会社員でも年末調整ではなくて、自分で確定申告する必要があるので、対象範囲を把握しておく必要があります。
知らないでほっておくと、確定申告の時期を過ぎて、「あ!! 忘れてた」なんてことになってしまいます。(ただし、5年間はさかのぼって申告することは可能です)
ちなみに、計算式については、以下のようになっています。
(1)合計所得金額≧200万円
医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
(2)合計所得金額<200万円
医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-所得金額の5%
よく1年間で支払った医療費の額が10万円を超えたら(家族持ちの方は家族合わせて)、医療費控除の対象になるから確定申告しておけよ。
なんてアドバイスを受けた人も多いと思いますが、これは上記の計算式によるものです。
今回は、右辺の第一項と第二項、「1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額」について詳しく見ていこうと思います。
■1年間に支払った医療費
以下国税庁のHPより抜粋。
1.医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2.治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3.病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6.助産師による分べんの介助の対価
7.介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
以上の解釈から、医療費控除の対象となるものと、ならないものについては、概ね以下のようになります。
ただし、正確には各々最寄りの税務署で確認するようにしてください。
〇認められる
以下については、各医科、歯科を含みます。
・入院費(食事代含む)、治療費、診療費、差額ベッド代(医師の指示によるもののみ)
・治療のためのマッサージ、鍼灸、松葉杖、義足
・通院、入院に要した交通費(タクシー代も認められることあり、ただし車のガソリン代や駐車代は不可)
・レーシック手術
・出産、流産、中絶にかかった費用、出産は分娩時の介助費用も含む
・妊娠中の定期検診
・医師の処方による医薬品
✖認められない
・謝礼
・美容整形
・予防注射
・会社に提出する診断書(一部認められることもあり)
・コンタクトやメガネの購入(一部認められることあり)
・定期検診、人間ドッグ
□僕のケース
僕は2014年、10日ほど、とある病気で入院しました。かかったお金は入院中の入院費、治療費、入院前後の通院費、医薬品なんかは対象ですが、
病院まで車で行ったので交通費は認められず、診断書も会社提出用だったので、その費用も認められませんでした。
結局以下の保険金などで補填される金額に差し引かれ、医療費控除できる最低限の10万円には届きませんでした。
■保険金などで補填される金額
以下も国税庁のHPより抜粋しています。
(1)生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院給付金、傷害費用保険金など
(2)社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など
(3)医療費の補填を目的として支を受ける損害賠償金
(4)任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金
高額療養費制度なんかは含まれてしまうのですが、
ここで気をつけたいのは、健康保険のうち傷病手当金、出産手当金なんかは含まないということです。
ここは少し間違いやすいかもしれないので、注意が必要です。
また、医療保険は当然のことながら含まれてしまいますが、死亡や重度障害になった場合の死亡保険金や損害保険金とかも、ここに含まないです。
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