現在、ファスティングを取り入れるなどしてメタボ解消に努めている自分ですが、メタボ解消といえば、スポーツジムなどに通って運動している人も多いと思います。
自分は近くにジムがないのと、運動ならウォーキングの方が好きなので、がジム通いはそんなにしていませんが、実はメタボと診断された人のジム通いが医療費控除の対象になることもあるらしいです。
今回は、その辺について、いろいろ書いてみようと思います。
この記事の内容
■医療費控除の条件
通常、健康促進のためのスポーツジム通いは医療費控除の対象にはなりませんが、以下の3つの条件を満たすことで、医療費控除の対象になるようです。
つまり、治療の一環として認められる、ということですね。
(1)メタボによる高血圧、糖尿病、虚血性心疾患などと認められ、医師の「運動療法処方箋」の交付を受けていること。
(2)だいたい週1回以上の頻度で、8週間以上実施しており、月に1回くらい経過観察していること
(3)運動療法に適しているとして、厚生労働省指定の指定運動療法施設で行われ、領収書や証明書の交付を受けること
なので、健康診断とかで医者から「痩せろ」と言われて、渋々ジム通いを始めたぐらいでは控除にはなりません。また、医療費控除の計算式から、保険等で補填される場合を除いて10万円以上かからないと控除の対象にはなりません。
指定運動療法施設については、厚生労働省のHPを見るか、近くのジムに問い合わせて聞いた方が早いでしょう。コナミスポーツなど、結構大型のジムなんかも対象になっていたりします。
印象としては、手続きが面倒である点と、高血圧や糖尿病の兆候がある人に限られており、そんなに対象範囲は広くないような印象がありますが、
日本からメタボ人口が〇%減れば医療費が〇兆円削減されるという試算を聞いたことがありますが(具体的な数値は忘れました)、それだけに国もメタボ対策に関心を寄せているのは間違いなさそうです。
少し話はそれますが、本来は健康診断や人間ドッグは医療費控除の対象になりませんが、病気と診断されて受けた場合は対象になります。
医師から何らかの病気と診断された場合なんかは、医療費控除について関心を寄せておくと良いかもしれません。
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医療費控除に関する記事について、ここに紹介しておきます。
医療費控除は確定申告が必要ですから、損をしないためにも会社員は忘れずに行うようにしましょう。