自動車保険(任意保険)は中途解約で返金されるのだろうか?

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自動車保険(任意保険)については、1ヶ月毎に支払っている人よりも、1年単位、もしくは3年に1回まとめて保険料を支払う人の方が多いのではないかと思います。

年単位で自動車保険の保険料を支払っている場合、何らかの事情で車を手放すことになったりして解約する場合、残りの契約期間の保険料は返金されるのか?ということについて書きたいと思います。

■自動車保険は中途解約で返金はされる

結論から言うと、解約返戻金という形で残期間の保険料は戻ってきます。でないと、東京に転勤するとかの理由で車を手放す人には理不尽極まりないことになります。

自分にとって他の条件の良い保険会社に切り替える場合も、もともと契約していた保険会社から解約返戻金は支払われますが、その返金の仕組みは注意する必要があります。

■解約返戻金が短期率で計算されていないか?

月割計算で残り期間分を返金してくれる保険会社もあるようですが、多くの保険会社は、この短期率を使って計算してくるそうです。

この短期率は、簡単に言うと、残り期間分すべてを返金してくれるわけではなくて、契約者が損をし、保険会社が得をする仕組みです。年間契約の場合は、以下の通りとなります。

7日まで:保険会社が10%徴収、契約者は90%返金

15日まで:保険会社が15%徴収、契約者は85%返金

1ヶ月まで:保険会社が25%徴収、契約者は75%返金

2ヶ月まで:保険会社が35%徴収、契約者は65%返金

3ヶ月まで:保険会社が45%徴収、契約者は55%返金

4ヶ月まで:保険会社が55%徴収、契約者は45%返金

5ヶ月まで:保険会社が65%徴収、契約者は35%返金

6ヶ月まで:保険会社が70%徴収、契約者は30%返金

7ヶ月まで:保険会社が75%徴収、契約者は25%返金

8ヶ月まで:保険会社が80%徴収、契約者は20%返金

※以降、1ヶ月毎に契約者の返金は5%ずつ減少し、満期で0%になるように計算される。

ということで、半年経過している時点で、契約者は50%ではなく、30%しか返ってこないことになります。

転勤等により、車を手放す日時が確定していたら、保険会社の返金の仕組みが月割計算だろうが短期率だろうが、廃車にするときに返金してもらうことになりますが、保険会社の切り替えの場合は、安い保険会社に切り替えるにしても、結局損する可能性があります。

また、さらに中途解約の大きなデメリットとして、もう1つ等級の進行を遅らせてしまう可能性があることです。これは気をつけたいところです。なので、基本的には切り替えは満期のタイミングでやるのがベストでしょう。

■中断証明書の発行を忘れないこと

車をいったん手放して廃車にする場合、中断証明書の発行を忘れないようにもらっておく必要があります。そうすれば、また車に乗るようなことがあった場合に等級を引き継げるからです。これは災害で車がだめになった場合、盗難に合ったときも同様です。

しかし、車を廃車にしないのに、妊娠等の理由で短期間乗らないからといって自動車保険を解約しようとしても、中断証明書は発行されず、等級は引き継がれないので注意が必要です。7日以内であれば引き継げるみたいですが、かなりレアなケースです。

ただし、一部の保険会社では、妊娠による解約でも中断証明書の発行が可能らしいので、一応保険会社に確認しておいた方がいいでしょう。

■自賠責保険の解約も返金される

基本的には自賠責保険の場合も、解約返戻金が支払われます。廃車にする際は陸運局で廃車手続きするか、ディーラーに廃車にする車を持っていけば、手続きしてくれるでしょう。

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新たに自動車保険に入る人、任意保険の切り替えを検討中の人は、一括見積もりして比較検討してからにすると、安く済みます。

ただし、本記事で書いたように、満期のタイミングで切り替えるのが原則でしょう。

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