ここ1~2年くらいでしょうか?ふるさと納税というのがかなりお得らしいという話が飛び交っています。
いろいろ調べてみたところ、ふるさと納税がなぜ節税効果になるかというと、自治体への寄付金という扱いになるため、寄付金控除の対象になるからということです。
つまり、ふるさと納税の仕組みを理解するには、まずは寄付金控除の仕組みについて理解しなければいけなくなります。
もちろん寄付金控除はふるさと納税だけの話ではありませんから、これから話すことは、寄付金控除の対象団体に寄付している人にも必須の知識となります。
ということで、自分も勉強がてら、寄付金控除とふるさと納税についていろいろ書いてみることにしました。
〇ふるさと納税⇒寄付金控除の仕組み
■所得税の節税効果
確定申告の課税計算については詳しくは別記事で書く予定ですが、所得税の課税計算は、以下のように行います。
所得税課税額=(年間所得-所得控除額)×所得税率-税額控除額
この計算式をフローチャート化すると、
(1)収入金額から
(2)所得控除額を引く
(3)所得税率をかけて算出した数字から
(4)税額控除額を引いた額が、所得税の課税額
所得控除額には給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、医療費控除等、
税額控除額には一律の税額控除、マイホームの取得等、配当控除等がありますが、
寄付金控除の場合は所得控除に入れるか、税額控除に入れるかを納税者が選択することができます。つまり、得する方を選べば良い事になります。
寄付金控除は、所得控除に入れるのであれば、(年間の寄付金-2,000円)で求められますから、年間寄付金が50,000円の人は48,000円を所得控除に加えます。
税額控除に入れるのであれば、(年間の寄付金-2,000円)×40%で求められますので19,200円を税額控除に加えます。
どちらが良いのかは人それぞれ、所得に応じて違ってきますが、多くの方は税額控除に入れた方がお得です。
例えて言えば、年収500万円世帯の場合の減税額は、以下の金額になります(税制の変更等で細かい数字は変わってきますから、あくまで目安です)。
年間10,000円の寄付→所得控除は800円、税額控除は3,200円
年間50,000円の寄付→所得控除は4,800円、税額控除は19,200円
ただし、高額所得者で多額の寄付をしている人の場合は、所得控除に含んだ方がお得になるケースもあるようです。該当者かな?という方は一応両方のパターンで計算することをおすすめします。
■住民税の節税効果
住民税に関しては自治体によって率が異なりますが、基本的には寄付金額の10%くらいの控除が適用されます。上の例のように、50,000円年間寄付すれば4,800円が控除額です。
これが基本控除額と言われるものです。住民税の寄付金控除は基本的にはここまでです。
しかしふるさと納税の場合に限り、さらに特例控除額というのを加えることができます。この計算式は、以下のようになります。
(年間寄付金額-2,000円)×(90%-寄付者に適用される所得税の限界税率0~40%)
ただし、これは住民税(所得割額)の2割を限度とするという条件があります(平成26年度までは1割でした)
〇ふるさと納税とは寄付金控除の節税効果を利用したもの
ふるさと納税を自治体への寄付金とすることによって、実質負担金2,000円で全国からお取り寄せギフトを獲得できると言われるのは、上記の寄付金控除の仕組みによるものです。
年間の寄付金額から2,000円を引いた額が寄付金控除として、所得税・住民税の計算の時に差し引くことができます。
特に大きいのが住民税の特例控除額の部分になりますが、これは住民税所得割の部分の2割を限度とするという条件が付いてきます。
つまり、ふるさと納税のwebサイトにボソッと書いてある注意点の通り、課税所得によっては自己負担額が2,000円を超えることも出てきます。
つまり、ふるさと納税は実質負担金が2,000円というより、実質負担金が最低でも2,000円かかるというのが正しい表現になります。
どこから実質負担金が2,000円を超えてくるかは、各個人の所得や他の控除額によって違ってはきますが、
とりあえずふるさと納税した額が無制限に控除されるわけではないということを知っておく必要はあるようです。
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