NHK受信料の支払いを拒否する方法を3つ|絶対に断り切ろう!!

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最近、退職後の生活をイメージすることが多いです。というのも、会社では寮住まいなので、固定費の観点では、かなり恵まれており、退職後、当然寮は出ていくので、新たに発生する固定費が発生するのです。

そのうちの1つとして懸念しているのが、何かと話題に上るNHKの受信料の支払い。ニュースや朝ドラをしっかり見るなら、受信料支払おうかと思いますが、

僕はNHKどころかテレビを持つ気がないです。放送を見ていないのに、受信料を払うつもりはないので、拒否できる方法を事前に調べておいて、しっかり事前対応したいと思います。

■放送を受信することのできる受信機を持たない

NHK受信料の支払いを強要してくる人は、放送法第64条を掲げて請求してきます。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」

つまり、放送を受信することのできる受信機を持たないことです。具体的には、テレビだけではありません。

・テレビ

・ポータブルテレビ

・チューナー付きパソコン

・チューナー付きカーナビ

・マンションなどの共同アンテナ

微妙なのが、最後のマンションの共同アンテナです。こればかりは、個人の理由で取り除くわけにはいかないですからね。他は持っていないと言い切ることはできそうですが。

ただ、アンテナを持っていても、テレビを持たなければ、受信できないことには変わりありません。なので、ここはテレビもチューナー付きのパソコンも、ワンセグ付きの携帯も持っていません!!で押し通そうと思います。実際にNHKを見ていないのですから、なるべく払わないようにしておきたいところです。

ちなみに、ワンセグも受信設備に該当するのか微妙なところです。そもそも使っている人少ないですよね。気になるのであれば、ワンセグ機能を解除できないか、確認しても良いですが、次に話すように、そもそも集金人に見せる必要もないでしょう。

チューナー付きのパソコン、カーナビも同様です。受信目的で使っていないのは、明らかなので。

■家の中に入れない

集金人にこのような権限はありません。不退去罪で訴えると、逆に脅してもいいでしょう。もちろん、「携帯にワンセグ付いていないか確かめる」という場合でも応じる必要はありません。少なくとも彼らに権限はありません。

しつこく迫ってきたら、強制的にドアを閉めて終了にしようと思っています。強制捜査ができるのは警察か、税務調査にやってきた税務署員くらいなものです。

あまりにしつこい集金人であれば、110番するぞ!!と脅したり、実際に110番してもいいでしょう。

■インターホンがあれば、それで応じる

インターホンがあれば、ドアを開ける必要もありません。(たぶん僕のアパートは付いてなかったと思いますが……)

インターホン越しで、「放送法第64条に該当する協会の放送を受信することのできる受信設備、つまりテレビやチューナー付きのパソコンはありません」と言って、追い返します。

もちろん、それでも集金人が家の中に入ろうとすれば、住居侵入罪です。

〇NHKの受信料はいくら?

NHKの受信料については、地上デジタル放送のみでも、年間13,990円(カード払い)と、月単位で1,200円ですから、決して安い金額ではないです。(衛星放送の場合は、年間24,770円)※2016.4.14現在

年間13,990円も節約できれば、なにしますか?ちなみにこの金額は、ちょうどこのブログのサーバーの、エックスサーバーの年間の費用と、ほとんど同じくらいです。本も10冊は買えるので、結構良い自己投資ができますね。

今回については、事前対応。実際にどうだったかについては、引越し後に試してみたいと思います。

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【関連記事】テレビとネットはどちらが時間泥棒か?悪い習慣をやめるための5つの方法

テレビを持たないようにする理由は、電気代やNHK受信料の節約のためだけではありません。時間泥棒だからです。

もう1つ時間泥棒なのがインターネット。これらの悪い習慣をやめるための方法について書いていますので、良かったら併せてご覧ください。

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