家族持ちの医療費控除の合算|知らなかったでは損する税金の知識

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医療費控除

一般的に年間の医療費が10万円を超えた時に対象となる医療費控除。具体的には以下の計算式で成り立ちます。

(1)合計所得金額≧200万円

医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円

 

(2)合計所得金額<200万円

医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額-所得金額の5%

「1年間に支払った医療費-保険金などで補填される金額」とは、ざっくり言えば自己負担額です。→詳細についてはこちら

自分の場合は去年10日ほど入院しましたが、高額療養費制度とかで、結局自己負担の医療費が10万円以下になってしまったので対象になりませんでした。

日本の公的保障はかなり優れているので、1週間~10日ぐらいの入院では自己負担が10万円にいかないケースが多く、意外と医療費控除の対象となることは少ないかもしれませんが、それでも医療費控除については知っておいた方が良いと思います。

なぜかといえば、医療費控除は年末調整ができないため、自分で確定申告しなければならないからです。総医療費については自分で領収証を保管して把握しておかないといけないのです。(ただ、申告し忘れたとしても5年間はさかのぼって申告が可能)

確定申告が必要になってくるケースは、副業や投資している時だけではないんですね。ということで、今回は医療費控除について書きます。

■家族も合算できる

特に注意しなければいけないのは家族持ちの人ではないかと思われます。独身であれば、対象は自分だけなので、なかなか医療費控除の対象となることはそうそうないかもしれませんが、

家族持ちの場合は自分だけでなく、同一生計の家族全員が対象になります。扶養親族の条件にあてはまらなくともO.K.みたいなので、配偶者、子供だけでなく、両親の医療費も負担している場合は対象になります。

ちなみに、家族の医療費の自己負担額を合算して控除を受けるほうが、還付される額が少し多くなります。

これは上の計算式を見れば想像つくとおり、旦那さんと奥さんが別々で申告してしまうと、合計20万円差し引かなくてはいけなくなる分、合算してしまえば、10万円差し引くだけでよくなるからです。

合算するか、別々で申告するかは選択可能で、しかも誰が申告するかは選択可能です。特に一方が所得が200万円未満の場合は、所得の低い方で合算して申告したほうが少し特になったりします。

家族持ちとなれば、医療費控除の対象となる可能性は高くなりますし、独身でも1ヶ月くらい入院すれば対象となると思います。

還付される額が数万円程度のことが多いかもしれませんが、忘れずに確定申告はしておきたいところです。

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