【確定申告】自己啓発(セミナー参加費等)は何割くらい経費にできるのか?

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自己啓発にかかった費用は、確定申告で何割くらい経費にできるのでしょうか?

会社員の社内研修だけではなく、自営業でもセミナー参加とかカウンセリングやコンサルを受けたり、教材を買ったりと、積極的に自己啓発に取り組んでいる人も多いと思います。

自分もいろんなセミナーに行ったりしていますが、自営業の人に多く会ったりしています。この自己啓発費、何割くらい経費にできるのか、勘定科目はどうなのか?今回は、その辺について書いてみたいと思います。

■研修費といっても具体的には?

自己啓発に用いた費用を計上する際、思いつくのは、以下のような感じだと思います。

・能力開発に関するセミナー、教材、DVD

・専門知識に関するセミナー、教材、DVD

・能力開発、専門知識を得るための書籍購入代

・カウンセリング、コーチング、コンサルティング、セッションにかかった費用

・上記に伴う懇親会費用(セミナー後の飲み会や、異業種交流会等)

個人事業主であれば、結構自己投資額が大きい人も多いでしょうから、しっかりと経費に入れておきたいところです。

■何割計上できる?

基本的に能力開発、専門知識、技術向上に関するセミナー受講、教材、DVD等については、全額経費に計上できます。

専門知識や技術向上に関するセミナー、教材、書籍とかであれば全額経費計上できるのはわかりやすいかもしれませんが、能力開発やソフトスキル向上に関するセミナーになると、少し迷うところかもしれません。カウンセリングとかも迷うでしょう。

目標達成、モチベーションアップ、コミュニケーション能力、人間関係……、なかにはカラーセラピーとかアロマセラピーとか、カードセッションとかも受けている人もいるでしょう。

スピリチュアルなものになると、「これ経費にしていいのかな?」と思うかもしれません。

でも、基本的にそれらもソフトスキル向上にかかった経費なので、基本的に人と関わる仕事をしている人であれば、全額経費にして構わないでしょう。

書籍購入費で、小説や漫画、雑誌とかはさすがに経費にできないでしょう。しかし、小説家が小説を買ったり、漫画家が漫画を買ったりというのは経費にできる気がしますが。

あと、漫画になっているビジネス書とかも最近多いですが、これも経費に入れてしまって良いでしょう。

■科目

書籍については新聞図書費、セミナーやカウンセリングについては研修費で処理して構わないでしょう。

自己啓発に多く費用をかけている場合は、補助科目を設けても構いません。



※自分はMFクラウドを使っています^^

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