確定申告をしないとどうなる|自営業者の超だるい作業

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自営業者や副業している人(20万円以上の副業所得がある場合)が、超だるいと感じるのが、年明けしばらくから開始される確定申告。

この確定申告、面倒だからってしないとどうなるのでしょうか?自営業や副業サラリーマンやっている人は、もう薄々は知っていると思いますが、案外しっかりとはわかっていないところなので、今回は、自分への戒めの意味を含めて、この記事を書いていきたいと思います。

■無申告加算税

所得があるのに、3月15日までに全然確定申告しなかった場合に発生するのが、無申告加算税です。

期限後に自分で気付いた場合に、早く修正した場合は期限後申告として扱われます。

期限後申告をしたかしないかは、この以下の国税庁のHP抜粋のように、無申告加算税の税率に関わってきます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

なので、罰せられる税率が全然変わってくるので、期限を過ぎても、黙ってないで申告したほうが良いのです。

■延滞税

期限(3月15日)までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税になります。

少し計算がややこしいので、詳しい説明は割愛しますが(目安は原則年間7.3%)、納付期限の翌日から納付するまでの日数までにかかった利息分が延滞税になります。

期限内申告が出されている場合は、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。以下国税庁HP抜粋。

(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。

■副業会社員は税金の還付を受けられない

無申告加算税や延滞税は、支払うべき税金を払わなかった場合に課される罰則ですが、そうではなく、副業会社員等の場合は、多く税金を支払ってしまうことがあります。

例えば本を出版した際、源泉徴収された分が印税として支払われます。(自分の場合はそうでした)

翌年、経費にすべきところは経費としてレシート等を保管して確定申告したところ、印税で源泉徴収された分以上の税金が還付されました。(雑所得では、印税分の税金しか還付されないので、事業所得で申告しましょう)

これを忘れてしまうと、無駄に税金を払うことになります。

税務署は、税金を払っていない人は税務調査とかして追い立てますが、税金を多く支払っている際は、何も言ってくれません。

確定申告時、わからないところは、税務署員を捕まえて根掘り葉掘り聞けば丁寧に教えてくれますが、税金を多く支払いすぎていないかどうかだけは注意する必要があります。

もちろん医療費控除や寄付金控除(→ふるさと納税の項目参照)なんかも、確定申告しなければ還付されません。

■MFクラウド

確定申告がめんどくさいと思って、税理士に丸投げする方法もありますが、最近は、会計ソフトで、そのメリットも薄れてきています。

MFクラウドなんかを使うと、結構簡単に確定申告することができます。自分も去年MFクラウドを使っているので、めんどくさいけど頑張って確定申告終わらせようと思います。ちなみに、去年、MFクラウドを登録したら、本をもらえました。



【関連記事】確定申告のおすすめ会計ソフトのMFクラウドに登録して無料で本をもらった

退職手続きが落ち着いたら、今度は確定申告かあ。今年は手続き関連が多いなあ。考えるだけでイライラします。こんなことしてもお金が入らないので、ちゃちゃっと終わらせたいところですね。

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