源泉徴収票の中身の意味がわからない|書いてあることを調べてみた

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会社員があまり気にしない源泉徴収票。書いてあることが意味がわからない人も多いと思います。

会社が勝手に税金は処理してくれるので、会社の給料でしか収入がない人は、ほとんど関心を示さないところでしょうが、確定申告が必要な人はそうはいきません。源泉徴収票の内容も書いていかないといけないからです。

確定申告って、意外と税務署の人が記入方法とかを丁寧に教えてくれるもので、わからなくても記入はできるといえばできますが、この記事では、書いてあることの意味を解説していきたいと思います。

■支払総額

ボーナスも含めた、1年間に支払われた給料の総額です。

普段、税金や給与天引き分を除いた手取りしか見ていない場合、意外と給料を貰っていることに気付くでしょう。だいたい源泉徴収票が出てくる年始あたりになると、「結構税金取られているな」とボヤく声も聞きますね。

会社員だと、控除できる勘定科目が限られているので、悪く言うと税金取られ放題なんですよね。

そもそも源泉徴収だと、自分で税金とかを管理することがないので、逆に正しい税金の知識が身につかない怖さはあるんですよね。自分も今年はあたふたするだろうなあ……。

【関連記事】【本当は怖い税金の話】源泉徴収制度の歴史を知っておこう

■給与所得控除後の金額

思わず、年間の手取り額と勘違いしてしまいそうですが、そうではなくて、収入から自動的に計算される給与所得控除を支払総額から差し引いた金額です。毎年微妙に変わっていて、2017年分については、以下のようになっています。

微妙に変わっていると書いていますが、具体的に言うと、微妙に控除額(特に年収1,000万円以上の高所得者)が少なくなっています。つまり、多めに税金を取られるようになっています。(以下国税庁HPより抜粋)

・1,800,000円以下⇒収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円←配偶者控除でよく聞く103万円の壁はここから来ています)

・1,800,000円超 3,600,000円以下⇒収入金額×30%+180,000円

・3,600,000円超 6,600,000円以下⇒収入金額×20%+540,000円

・6,600,000円超 10,000,000円以下⇒収入金額×10%+1,200,000円

・10,000,000円超⇒2,200,000円(上限)

※ちなみに、年間の手取り額を計算する場合は、支払総額-源泉徴収税額-社会保険料等の控除額で求められます。

■所得控除の額の合計額

配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額の合計です。所得控除の種類は、主に次のとおりです。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

年末になるとよく話題になる、ふるさと納税がなぜお得かというと、この中の寄付金控除の仕組みがあるからです。

【関連記事】ふるさと納税で大注目!寄付金控除の節税効果はどのくらいか?

■源泉徴収税額

年末調整で計算されたうえで、源泉徴収で納めた所得税額です。年間で取られる所得税の額を見ると、結構ハッとしますよね。

■社会保険料等の控除額

厚生年金、健康保険、雇用保険のような社会保険料の控除額です。年金とか、本当にもらえるんだろうか……。あまり期待できないのはたしかです。

■生命保険料の控除額

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払っている人の控除額です。

2012年以降適用限度額は12万円ですが、全部合わせて12万円という意味ではなくて、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料で各4万円ずつと、各々で限度額が決まっています。

保険期間が5年未満のものなど、控除の対象にならないこともあるそうです。会社員の人であれば、年末調整でやってくれるので、確認すれば良いだけですね。

ちなみに、自分は生命保険は全然入っていないので、この部分の適用額は0円です……。

その他、地震保険料の控除額、住宅借入金等特別控除の額、配偶者特別控除の額などがあります。

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