年末調整で控除できるものとできないもの|会社員が税金で損しないために

シェアする

年末調整

「フリーランスは大変だよね~。年度末になれば確定申告に行かなくちゃいけないから。その分会社員はせいぜい年末調整ぐらいで、確定申告しなくても良いから楽だよね~」

たまにこんな会話が飛び交うことがありますが、どうも違和感を感じてしまいます。確定申告をしなくても良いというのは、たしかに楽かもしれないけど、それで良いのか?

源泉徴収制度は一見楽かもしれないですが、逆に税金について無知になってしまうという恐ろしさがあります。税金について無知ということは、正しい節税の知識を学べないということです。つまり、お金を損してしまうということです。

そもそも、副業や投資していない会社員が確定申告が無縁というのは大きな間違いです。控除の種類によっては、年末調整できるものとできないものがあります。年末調整できない控除は確定申告しなければ還付できません。

個人的には、会社員が副業や投資をしないというのは税金云々言う前に、ライフスタイルとしてかなり大問題と思いますが、今回はそこには触れません……。

今回は、知らないと損してしまう、年末調整で控除できないものについて書いていきたいと思います。会社員だって、正しい税金の知識が必要になります。

■年末調整で控除できるもの

年末調整で控除できる所得控除と言うと、以下のようなものが挙げられます。

余談ですが、独身の身にはあまり関係のないものも多く(廃止が検討されている配偶者控除など)、毎年年末調整の時期に悲しくなってしまいます(泣)。

なお、多くの方は知っていると思いますが、年末調整で申告し忘れた所得控除については、確定申告にて処理することができます。

【所得控除】

・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・障害者控除

・寡婦(寡夫)控除

・勤労学生控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除

【税額控除】

・住宅借入金等特別控除(初年度以外)

■年末調整では処理できない控除

これについては、自分で確定申告しないといけません。

【所得控除】

・雑損控除

・医療費控除(→詳しくはこちら)

・寄付金控除

 

【税額控除】

・配当控除

・外国税額控除

・寄附金特別控除

※ふるさと納税で一躍有名になった寄付金による控除については、所得控除の寄付金控除か、税額控除の寄付金特別控除かを選択できます。(→詳しくはこちら)

寄付金控除については、ふるさと納税でようやく知名度が上がってきた感じがしますが、以前はほとんど知られていませんでした。母校への寄付なんかも対象になったりするので、注意したいところです。

雑損控除や医療費控除なんかは、災害や病気など不運なことが起きた時に発生する控除なだけあって、なかなか意識しないところなので、やはりこれも気をつけるようにしたいところです。

こうしてみると、副業も投資もしていない年収2000万円以下の会社員でも、確定申告の必要性は結構身近に出てきそうな気がします。

とはいっても、どうしても副業や投資する人に比べると、確定申告する機会は減ってしまいます。

例えば印税やアフィリエイト収入、その他メディア出演等のギャラであれば事業所得(給与所得と損益通算できるので、雑所得よりは有効)、株式投資の売却損益が確定すれば譲渡所得、不動産投資している人であれば不動産所得といった具合に、堅実に副業や投資している人なんかは、毎年のように確定申告に行かなくてはいけません。

「富める者はますます富み、富めないものはますます富めない」なんて言葉を最近聞きますが、こういうところでも差が出てくるのかもしれないです。

シェアする

フォローする

この記事をお届けした
解放デビューの最新ニュース情報を、
いいねしてチェックしよう!
スポンサーリンク

スポンサーリンク