未払いの残業代は高利息と付加金を加えて請求できるみたいだよ

シェアする

CSSS85_zangyoumonita20131019_TP_V

「てめえ!!俺様にサービス残業やらせる気かこの野郎!!」「残業ばかりしているのに、残業代出ないから給料安いなあ……」

せっかく社畜として残業までして仕事しているのに、残業代が振り込まれないのは納得できません。

この未払いの残業代ですが、実は結構高い利息と付加金つけて請求できるらしいです。実際に利息つけて請求できるかどうかは微妙なケースも多いでしょうが、知っておいて損はない知識です。

■年6%の利息

これは在職中に発生する遅延損害金にあたります。具体的には商法第514条の商事法定利率の「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年6分とする」という記載にあたります。年6分とは、年6%のことです。

※対象が法人ではなくて個人や非営利の場合は年5%となります。

■退職後は年14.3%の利息

これは退職後に発生する遅延利息と呼ばれるものです。賃金の支払の確保等に関する法律第6条の退職労働者の賃金に係る遅延利息の記載にあたります。

退職日からの請求日数で、年14.6%の遅延利息が発生します。これは元本100万円以上のお金を貸した場合の利息の制限15%(利息制限法)に迫る数字なので、企業としては結構重たい措置のような気がしますが、最大でそれぐらい請求できるということです。

■付加金を請求できることもあり

これは以下の労働基準法114条によります。

裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

これは上述の残業代未払いの利息とは異なります。違反のあった時(未払いが発生した時点)から2年以内に請求すれば、付加金をもらえる可能性があります。

以上から、残業代の未払いから2年経過し、その間に退職も挟んでいる場合は、未払いの残業代に加え、退職前は年6%の利息、退職後は年14.6%の利息、さらに未払い残業代と同等の付加金を請求できる計算になります。

〇関連記事:4~6月は残業は控えめに

【関連記事】4月から6月は残業しない方がいい|社会保険料を無駄に払いたくない人へ

残業ネタでいうと、この記事ですね。社会保険料(厚生年金等)というのは、払いたくないのに払いざるを得ないお金の1つです。

標準月額報酬額が4~6月で計算されるため、この期間にいっぱい残業してしまうと、厚生年金が高くなる可能性があります。実質、他の期間より残業代が小さくなることになりますから、この期間の残業は避けたほうが良いでしょう。

シェアする

フォローする

この記事をお届けした
解放デビューの最新ニュース情報を、
いいねしてチェックしよう!
スポンサーリンク

スポンサーリンク