ネットワークビジネス製品のクーリングオフ期間は何日か知っていますか?

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やや強引な営業や勧誘に乗せられて、高い商品を買ったけど、やっぱりいらなかったじゃないか。何でこんなの買っちゃったんだろう……。こんなときに出てくるのがクーリングオフです。

クーリングオフの期間については、訪問販売や電話勧誘販売のような主たるものが8日ですが、なかには期間がもっと長いものがあります。

例えばクーリングオフの話題といえば、「ついその気になっちゃってネットワークビジネス製品を買っちゃった」という話もよく出てきますが、MLM製品の期間はもっと長いです。

■MLM製品のクーリングオフ期間

結論からいうと、ネットワークビジネスの製品に関しては、クーリングオフ期間は20日になります。正確には、特定商取引に関する法律第40条の連鎖販売取引のところに書いてあります。

訪問販売や電話勧誘が8日なので、つい8日と思ってしまいがちですが、なぜかはわかりませんが、ネットワークビジネスに関しては20日になります。

これはネットワークビジネスの会員であろうがなかろうが関係なく、20日以内にクーリングオフを行えば有効になります。

■MLMの会員を退会した場合

ネットワークビジネスについては、クーリングオフ以外についても知っておいた方がいいことがあります。ネットワークビジネスの会員を脱会したときです。

会員を脱会したとき、次の場合をすべて満たせば、商品購入に関する返金を要求できます。

(1)MLM組織への入会後1年未満

(2)商品を受領して90日未満

(3)商品を再販売していないこと

(4)商品を使用又は消費していないこと

(5)商品を棄損していないこと

最近はMLM従事者が在庫を抱えるという話はあまり聞きませんが(たぶん会員が直接インターネットを介して商品を購入するため)、それでも情熱的(?)な勧誘に心が動いてしまい、会員になった挙げ句に高額商品を買ったけど、そのままにしている人もいるでしょう。

この場合、最大90日まで返品ができる、ということです。金額が全部返ってくるというわけではないですが、90%もの金額が返ってきます。

■他の期間の長いクーリングオフ

このように、クーリングオフ期間は必ずしも8日とは限りません。次のような販売も、クーリングオフ期間が長く設定されています。

(1)業務提供誘引販売取引⇒20日です。一般的に言われる内職商法、モニター商法のような類です。

(2)預託取引契約⇒14日です。一般的に言われる現物まがい商法です。まあ、投資詐欺には気を付けましょう。

(3)投資顧問契約⇒10日です。しかし、クーリングオフまでに発生した報酬の支払いはしないといけません。

■クーリングオフ期間の数え方

クーリングオフ期間の数え方についてですが、例えば書面受領日から8日間とかいう言い方をしています。

この解釈、結構誤解しやすいのですが、この場合、書面受領日を1日としてカウントするので、もし5月8日に書面受領したら、クーリングオフの期限は5月15日になります。5月16日では、9日目になってしまうので、注意が必要です。

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